大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

佐賀地方裁判所武雄支部 平成8年(ヨ)18号 決定 1997年3月28日

債権者 永島博 外一七名

債務者 株式会社センエイ

主文

一  債権者らがそれぞれ債務者の従業員たる地位にあることを仮に定める。

二  債務者は、債権者らに対し、それぞれ、平成八年一一月から本案訴訟の第一審判決言渡しまで毎月末日限り別表(一)記載のとおりの各金額を支払え。

三  債権者らのその余の申立てをいずれも却下する。

四  申立て費用は債務者の負担とする。

理由

第一申立て

一  主文一と同旨

二  債務者は、債権者らに対し、それぞれ、平成八年一一月から本案判決確定まで毎月末日限り別表(一)記載のとおりの各金額(ただし、債権者久保川誠については二二万円、債権者福田昭一については二〇万円、債権者高木誠については二一万円)を支払え。

第二事案の概要

本件は、債務者と業務請負契約を締結したとしている第三者会社に採用されて債務者の工場で働いていたものの、右第三者会社の解散に伴って解雇通知を受けた労働者である債権者らが、債務者との間で直接黙示の労働契約が締結されていたとして、その従業員たる地位の保全と賃金仮払の仮処分を申し立てた事件である。

一  争いのない事実及び一件記録により容易に認められる事実

1  債務者は、肩書住所地に本店を持つ各種木材の製造加工及び販売等を目的とする株式会社であり、佐賀県伊万里市山代町久原三九六一番地一〇に支店の一を有し、伊万里工場製造第一課(第一工場)において塗装コンパネ等の生産業務を、伊万里工場製造第二課、同第三課(第二工場)において積層合板及び床板の生産業務を行っていた(争いがない。)。

2  有限会社光幸商事(以下「光幸商事」という。)は、平成五年六月一八日に設立され、佐賀県伊万里市東山代町天神二五〇九番地に本店を有する合板加工、販売、労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業等を目的とする有限会社であり、平成八年九月二八日社員総会の決議により解散した旨の登記(代表清算人古賀光幸)がされている(甲六四)。

3  債権者らは、光幸商事によって、別表(二)の「採用年月日」欄記載のとおりの各年月日に採用され、債務者の伊万里工場において、同表の「職種」欄記載のとおりの職種に従事していたところ、その平成八年九月ないしそれ以前数か月の賃金額は、別表(三)の「受領賃金額」欄記載のとおりである(甲一から三まで、甲五から一一まで、甲一三、甲一五から二一まで、甲二三から三二まで、甲三六から四九まで、甲五一から六〇まで、甲七五から八二まで、甲八四、甲八六から九八まで、甲一〇〇から一〇五まで、甲一〇七から一〇九まで、甲一一一から一一三まで、甲一二四の一、乙一の一、二、乙二の一、二)。

4  光幸商事は、平成八年九月三〇日、債権者らに対し、「会社解散・廃業にともなう全員解雇のご通知書」と題する書面(甲二二)を配付して、各解雇通知をし、債務者は、同年一〇月一日、伊万里工場前に、債権者らの工場内への立入りを禁止する旨の看板を設置した(甲二二、甲六九、七〇、甲一一九の五、六)。

二  中心的争点(黙示の労働契約の成否)

1  債権者らは、その実態を素直にみれば、債権者らが労務を提供する相手は債務者であり、賃金の実質的負担とその支払は債務者が行っているというべきであって、債権者らと債務者との間には、その各就労の時点で、それぞれ黙示の労働契約が成立していると主張し、かつ、債務者の主張する業務請負契約は労働者派遣事業に当たり、労働者派遣法四条三項に違反する旨主張する。

2  これに対し、債務者は、債権者らの右主張を否認し、債務者は、平成五年四月ころ、古賀光幸との間で、伊万里工場の業務請負契約を締結したものであり(光幸商事が設立されてからは同会社がこれを承継した。)、債権者らは、光幸商事との間の労働契約と右業務請負契約に基づき債務者の伊万里工場内で就業していたにすぎず、債権者らとの間に黙示の労働契約は認められないと主張する。

第三当裁判所の判断

一  一件記録によれば、次の各事実が、一応、認められる。

(一)  債務者は、昭和六三年三月、伊万里工場の操業を開始し、商品の保管、輸入合板の選別、カット加工を行っており、古賀光幸が代表取締役を務める株式会社古賀工務店に伊万里工場内の建物の営繕及び増改築工事を発注したことがあったところ、平成五年四月、コンクリートパネル塗装工程のラインを新設するに伴い、その業務を古賀光幸が採用した従業員に行わせることとなり、その従業員二名を債務者の岸和田工場において研修を受けさせて、同月一二日から伊万里工場製造第一課の業務を行うこととなった(業務請負契約。甲七四、乙三)。

(二)  古賀光幸は、平成五年六月一八日、光幸商事が設立されてその代表取締役となったが(いわゆる法人成り)、その本店所在地には、株式会社古賀工務店の看板や事務所が存在するほか、独自に合板加工・販売を行うことのできる物的施設は有していなかったところ、債務者は、平成六年三月から製造第二課の積層合板の生産業務を、平成七年七月から製造第三課の床板の生産業務をそれぞれ開始し、これについても光幸商事が採用した従業員がその業務を行うこととなり、債務者は、光幸商事に対し、毎月末に前月分の出来高に応じて、消費税相当分三パーセントを上乗せして、その対価(代金)を支払うこととされていたが、右出来高は、特段の事情のない限り、光幸商事の従業員が従事した時間に応じて一定量の仕事が完成したものとみなして右金額を算定しており、現在までに右特段の事情があるとして右算定方法以外の方法が用いられたことはなかった(甲六四、甲七一、七二、甲七四、甲一一九の一から四まで、乙三)。

なお、これらについて、契約書等の書類は作成されておらず、右代金の支払の実績及び計算方法を示す資料は見当たらない。

(三)  光幸商事は、その名において、伊万里公共職業安定所に労働者募集(求人)を依頼し、債権者らのほとんどは、右職業安定所の紹介に応じて、あるいは友人の紹介で、光幸商事の本店所在地にある株式会社古賀工務店の事務所で古賀光幸の面接を受け、履歴書のコピーを取り、債務者の伊万里支店に行き、その内容等の説明を受けたが、その際、債務者の伊万里工場長(当初は、山崎某。平成七年九月二六日からは山本和由。以下「山本工場長」という。)や労務担当課長等から伊万里工場における仕事の概要及び仕事に従事する場合の安全管理、健康衛生管理等について説明を受け、履歴書原本を債務者に提出するなどして、採用の運びとなった(甲七四、甲一二四の一、乙三)。

なお、債権者福浦篤英及び同坂上政治は、右職業安定所の紹介に応じて、直接、債務者の伊万里支店に行き、採用されたものである(甲七四、甲一二四の一、甲一二五)。

このようにして、平成八年九月三〇日現在で光幸商事の従業員として債務者の伊万里工場で作業に従事していた者は、製造第一課一一名(うち債権者一名)、製造第二課六名(いずれも債権者)、製造第三課一五名(うち債権者九名)、業務課二名(いずれも債権者)であり、その他、株式会社シンタカから相当数の者が出向又は派遣されており、少なくとも第二工場においては、これらの者及び債務者の従業員が共同して各作業に従事していた(甲六五、甲七二、乙一の一、二、乙二の一、二、乙三)。

(四)  債権者らは、採用後、債務者から債務者のマークの入った帽子及び債務者の社名の入った作業服の支給を受け(ただし、作業服についての費用負担の問題は別論である。)、各作業に従事したが、作業に必要な安全靴、有機ガス用防毒マスク、ゴム手袋、布手袋、指サック等は、債務者から供給された物を使い、その取り替え等の請求は、債務者の従業員に対してすることになっており、その使用する機械、設備、器材は債務者の所有もしくは賃借しているものであり、その作業に必要な材料、資材も光幸商事が提供するものではなく、また、出勤時間は、伊万里工場(第二工場)のすべての労働者について午前七時五〇分であり、その出退勤時間については、工場内に一台しかない債務者のタイムレコーダーにより記録され、債権者らは、欠勤及び早退の届けも債務者が作成した用紙(甲一二四の三)に記載して債務者に対してこれを提出し、又は電話で債務者に連絡する方法で行い、債権者らの時間外労働(残業)の指示も、債務者が放送等によって直接これを行っており、また、就業規則については、債務者のそれが第二工場の娯楽室内に掲示されていたが、光幸商事のそれは、伊万里工場内には掲示されておらず、さらに、債権者阿瀬知和廣の製造第三課から製造第一課への配転及び債権者松尾昭憲の病欠に関する念書(誓約書)の提出は、直接的には債務者の山本工場長の指示によって行われた(甲七四、甲一一四、甲一二四の一、三、乙三)。

製造第一課には、光幸商事の従業員である副島係長がおり、従業員はその指示で作業を行っていたが、製造第二課には、光幸商事の従業員には債権者らを指揮監督するべき者はおらず、光幸商事の従業員は益本係長、日浦係長等の株式会社シンタカから出向している従業員の指示を受けて作業に従事しており、その内容は、ほとんどが各種機械の補助作業であり、製造第三課には、債権者山口健一が主任とされたが、同人は特段の指揮監督をすることはなく、従業員は辻課長及び武藤課長等の株式会社シンタカから出向している従業員の指示を受け、債務者の製品の納入先建材メーカーから派遣された常駐の従業員による技術指導を受けながら、作業に従事しており、業務課では、債務者の従業員等の指示を受けて作業に従事しており、その全体を山本工場長らが指揮することとなっていたが、他方、光幸商事の代表取締役である古賀光幸は、ほとんど伊万里工場に顔を出すことはなく、職場の振り分け等を含め、具体的な指揮監督を行ったことはなかった(甲一から二一まで、甲七四、甲一一四、一一五、甲一二四の一、乙三)。

(五)  債権者らのタイムカード(光幸商事のゴム印が押捺されているもの)の管理、債権者らに対する賃金の支払い及び債権者らの社会保険等の事務は、光幸商事の従業員が他の従業員の分と区別してこれを行っていた(甲七四、乙三)。

また、債務者は、平成五年四月から、製造第一課(第一工場)の一室を光幸商事の従業員が専用して使用できる場所として提供し、電気・ガス・水道・電話の各設備及びロッカー等の什器備品が設置されていたが、製造第二課、製造第三課及び業務課(第二工場)においては、娯楽室や浴室、ロッカー等の施設を、他の従業員と区別なく使用していた(甲一二四の一、乙三、検乙一の一から六まで)。

(六)  債権者らは、平成八年九月一四日、全日本運輸一般労働組合伊万里支部を結成し、債権者阿瀬知和廣がその執行委員長に、債権者永島博及び同小島幸利が副執行委員長に、債権者山口健一が書記長にそれぞれ選任され、同月一七日、光幸商事に対して組合結成の通告をしたところ、同日の光幸商事との団体交渉の席には古賀光幸からの連絡を受けた山本工場長も同席し、債権者阿瀬知和廣の配転の件について説明をした(甲六六、甲七〇、甲七二から七四まで、甲一一八、甲一二一、一二二、甲一二四の一、二、乙三)。

(七)  光幸商事は、その後、三名の従業員を採用したが、同月三〇日、第二の一の4のとおり、「古賀光幸は会社経営について強く限界を感じ」たとして、廃業に伴う債権者らを含む従業員の全員解雇の通知をした(甲二二、甲六七から六九まで、甲七二)。

その後、債務者は、平成八年一〇月二一日に東洋陸運株式会社と、同月二六日に有限会社弘川産業と、それぞれ業務請負契約を締結している(甲一二三の一から三まで、乙四)。

二  一般に、労働契約は、使用者が労働者に賃金を支払い、労働者が使用者に労務を提供することを基本的要素とするのであるから、黙示の労働契約が成立するためには、社外労働者が受入企業の事業場において同企業から作業上の指揮命令を受けて労務に従事するという使用従属関係を前提にして、実質的にみて、当該労働者に賃金を支払う者が受入企業であり、かつ、当該労働者の労務提供の相手方が受入企業であると評価することができることが必要であると考えられる。

そこで、前記一の各事実を前提に、このような意味での債権者らと債務者との間の労働契約が成立していたか否かを判断するに、前記一の(三)、(四)の事実によれば、債権者らが債務者の事業場である伊万里工場において債務者から作業上の指揮命令を受けて労務に従事するという使用従属関係が存在していたというべきであるところ、債権者らを含む光幸商事の従業員の賃金に関しては、それぞれ定められた基本給に各種手当を加え、社会保険料等を控除して算出されているところ(甲二三から六〇まで)、前記一の(二)に認定のとおり、債務者は、光幸商事に対し、毎月末に前月分の出来高に応じて、消費税相当分三パーセントを上乗せして、その請負代金を支払うこととされていたが、右出来高は、特段の事情のない限り、光幸商事の従業員が従事した時間に応じて一定量の仕事が完成したものとみなして右金額を算定しており、現在までに右特段の事情があるとして右算定方法以外の方法が用いられたことはなかったというのであって、その算定方法自体及び具体額(実績)を明確に示す資料はないものの、その請負代金は、基本的に、作業に従事した労働者の人数と労働時間とで算出される債権者らを含む光幸商事の従業員の受ける賃金の総額と直接関連するものであることを推認することができる上、その額は、実際上債務者によって決定されていたと評価することができ、また、債権者らの労務提供の相手方に関しては、前記一の(四)に認定のとおり、債権者らに対する作業上の指揮命令及び出退勤の管理等は、実質上、債務者が行っていたということができる上、債権者らの配置や職場規律の適用等の労働条件の決定に関しても、光幸商事がこれらに関する権限を保持していたという明確な資料は見当たらず、むしろ、これを債務者が行っていたというべき事例があることを裏付ける資料も存在する。

これらの事情に加えて、前記一に認定のとおり、光幸商事(当初は、古賀光幸個人)は、株式会社古賀工務店と別組織であって、債務者伊万里工場における債権者らの作業について他に実績はなく、また、他企業との間の業務請負契約ないし他企業への労働者派遣の実績もなく、むしろ、債務者のみとの関係で光幸商事が設立された経緯があること、債権者らと光幸商事との間の本件業務請負契約について契約書等の書類は何ら作成されていないこと、タイムレコーダーの同一性を含め、出退勤時間や休暇の管理及び現実の作業についても、その大部分が債務者の従業員及び株式会社シンタカの従業員と混在ないし共同作業によって行われており、タイムカードのゴム印部分を除いて、作業服等から債権者らを他の従業員と外形的に区分することはできず、職場規律及び福利厚生面でも、基本的には、他の従業員と区別されておらず、その作業に必要な材料、資材等も光幸商事が提供するものではなかったこと、さらには、債権者らによる組合結成及び団体交渉並びに光幸商事の解散に至る経緯等の諸事情を併せ考えると、むしろ、少なくとも当初から第二工場で働いていた債権者らとの間では、債務者としては、当初から、光幸商事をして供給又は派遣させた労働者を使用してその労務の提供を受け、これに対し、光幸商事を通じて賃金を支払う意思を有し、債権者らとしても、債務者の指揮命令の下これに対して労務を提供し、その対価として賃金を受け取る意思があり、したがって、実質的にみて、当該債権者らに賃金を支払う者が債務者であり、かつ、債権者らの労務提供の相手方が債務者であると評価することができるから(なお、債権者阿瀬知和廣についても、当初の職種及び配転の経緯からして同様である。)、両者間には、各債権者らの債務者工場における就労開始の時点で、黙示の労働契約が成立したものと、一応、認めることができるというべきであって、これに関しては、右一の(五)の事情は認められるものの、前記認定の就労の実態等の事情に照らすと、賃金の支払い及び社会保険等の事務の取扱いに関する担当者の形式上の地位や、債権者らの福利厚生の一部についての各事情を、右評価を妨げる事情として重視することはできないといわざるを得ない。

これに対し、債務者は、製造第一課においては、光幸商事の従業員である副島係長の指揮命令の下塗装コンパネ生産業務のすべてを債権者らを含む光幸商事の従業員が行っていたこと、光幸商事従業員独自の忘年会等を行っていたことや債権者らの属する全日本運輸一般労働組合が光幸商事と団体交渉をおこなっていたこと、山本工場長は、光幸商事の従業員と古賀光幸との間の連絡を行ったことはあっても、債権者らに直接指示命令をしたことはないこと等を理由に、債権者らと債務者との間の労働契約の成立を否定するが、伊万里工場全体における債権者らの就労の実態は、前記一の(四)のとおりであり、また、その余の事情は、当該交渉が労働契約の相手方が誰であるかを含めてのものであったことであり(甲六六参照)、いずれも前記認定の事実と両立し得ない事情ではないこと等からして、右評価を妨げるに足りるものではない。

ちなみに、業務請負契約とは、受託企業が委託企業に対してその一定業務の処理を請け負い、この請負業務を遂行するために自己の雇用する労働者を委託企業の事業場において自己の指揮命令下に労働させる形態の契約であり、職業安定法施行規則四条一項各号の要件を満たさなければ、労働者供給事業を行う者として、職業安定法四四条の規制を受けることとなるところ(なお、同規則四条二項参照。また、自己の雇用する労働者を他人の指揮命令下に他人に使用させる労働者派遣も労働者供給の適用範囲外に置かれることについて、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律二条三号参照。)、右要件の一である「自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し、又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。」については、前記認定のとおり、本件における債権者らの当該作業がこれに該当しないことは明らかである。

そうすると、本件各仮処分の申立ては、その主張にかかる被保全権利(債権者らと債務者との間の労働契約)がいずれも存在するというべきである。

三  ところで、前記一の各事実及び証拠(甲七五から八二まで、甲八四、甲八六から九八まで、甲一〇〇から一〇五まで、甲一〇七から一〇九まで、甲一一一から一一三まで)によれば、債権者らは、いずれも平成八年九月当時、それぞれ別表(三)記載のとおりの各賃金の支払を受けており、そのすべて又は大部分を各本人又はその家族の生活費としていた労働者であって、債務者からその従業員たる地位を否定されて、右賃金の支払を受けることができないとすれば、それぞれ生活が困窮するなど著しい損害を受けるおそれがあると認められるから、保全の必要性は、各債権者らが債務者の従業員たる地位にあることを仮に定め、毎月末日限り別表(一)記載のとおりの各金額の支払を受ける限度においてこれを認めることができるが、その終期は本案の第一審判決言渡しまでとすれば必要十分であるというべきである。

四  以上のとおりであるから、本件仮処分の申立ては、主文の限度で理由があるから、いずれも保証を立てさせないでこれを認容し、その余の申立ては、保全の必要性が認められないから、いずれもこれを却下すべきである。

(裁判官 岩木宰)

別表(三) 省略

別表(一)

債権者     金額

<1> 永島博   二〇万九五九一円

<2> 田中和幸  二〇万八八〇八円

<3> 松尾昭憲  二〇万九六七七円

<4> 山村悦男  一九万八九五八円

<5> 久保川誠  二〇万円

<6> 前川誠一郎 二五万二六二五円

<7> 阿瀬知和廣 二四万七八四九円

<8> 日浦一成  二〇万円

<9> 小田康清  一七万九五六〇円

<10> 山崎松美  一四万一三三三円

<11> 坂上政治  二一万三二一六円

<12> 小島幸利  二〇万九八七五円

<13> 福浦篤英  二一万〇七七四円

<14> 松尾祐次  一八万円

<15> 福田昭一  一八万五〇〇〇円

<16> 山口健一  二四万三四九一円

<17> 高木誠   一九万五〇〇〇円

<18> 山本アヤ子 一一万二〇〇〇円

別表(二)

債権者   採用年月日      職種

<1> 永島博   平成七年七月一日   製造第三課コンパネ・フロアーのリフト操作

<2> 田中和幸  平成七年六月二一日  製造第三課フロアー部門のリフト操作

<3> 松尾昭憲  平成七年六月一九日  製造第二課ランニングソー部門

<4> 山村悦男  平成七年八月一七日  製造第三課品質検査、合板カット

<5> 久保川誠  平成七年一〇月二五日 製造第三課フロアー部門の塗装

<6> 前川誠一郎 平成七年七月一三日  製造第三課フロアー部門のプレス

<7> 阿瀬知和廣 平成七年七月     製造第一課アスファルトプライマー塗装

<8> 日浦一成  平成七年三月一五日  製造第二課小割作業

<9> 小田康清  平成八年七月一日   製造第二課スカーフ作業

<10> 山崎松美  平成七年七月一三日  製造第二課フロアー原板貼り

<11> 坂上政治  平成七年八月下旬   業務課梱包の開封

<12> 小島幸利  平成七年四月一七日  製造第二課小割作業

<13> 福浦篤英  平成七年七月一三日  製造第三課BUプレスラインの塗装

<14> 松尾祐次  平成七年五月八日   業務課資材担当

<15> 福田昭一  平成七年一〇月二一日 製造第二課検品検査

<16> 山田健一  平成七年三月一一日  製造第三課フロアー部門の検査

<17> 高木誠   平成七年五月一三日  製造第三課投入機サンダー、サイドテノーナー

<18> 山本アヤ子 平成八年九月一七日  製造第三課フロアー梱包

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例